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法律案案文・理由 (275 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二」を加える部分を除く。)及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに

附 則 第 十 九 条 、 第 二 十 一条 か ら 第 二十 三 条ま で 、 第二 十 五 条及 び 第三 十 一 条の 規 定 、附 則 第三 十 二 条

(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第

三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規

定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第

三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定

及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三

十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定

及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附

則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定を

公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において

除く。)並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並
びに第五十六条から第五十八条までの規定
政令で定める日

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