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法律案案文・理由 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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産所」を「若しくは助産所又はオンライン診療受診施設」に改める。

第二十五条第一項中「管理者」の下に「若しくはオンライン診療受診施設の設置者」を加え、「若しく

は助産所に」を「、助産所若しくはオンライン診療受診施設に」に改め、同条第二項中「若しくは助産所

の業務」を「、助産所若しくはオンライン診療受診施設の業務」に改め、「管理者」の下に「若しくはオ

ンライン診療受診施設の設置者」を加え、「の事務所」を「若しくはオンライン診療受診施設の設置者の

事 務 所 」に 、 「若 し く は助 産 所の 運 営 」を 「 、 助産 所 若し く は オン ラ イン 診 療 受診 施 設 の運 営 」に 改 め
る。

第二十五条の二中「及び助産所」を「、助産所及びオンライン診療受診施設」に改める。

第二十九条第一項中「その開設者」の下に「若しくはオンライン診療受診施設の設置者」を加え、同項

第二号中「第八条」を「第八条第一項」に、「又は助産所(同条」を「、助産所(同項」に、「)が」を

「)又はオンライン診療受診施設が」に改め、同項第三号中「、第二十四条の二第二項」を削り、同項第

四号中「開設者」の下に「又は設置者」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加
える。

七頁