法律案案文・理由 (265 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、委員が、法令若しくは定款又は第三十九条に規定する命令に違反したときは、機構
委員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
全国的連合組織に求めるものとする。
6
厚生労働大臣は、機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その委員を解任することがで
に対し、その委員を解任すべきことを命ずることができる。
7
前各項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、定款で定める。
きる。
8
三
二
一
事業状況報告書及び財産目録の作成
事業計画及び収支予算の作成又は変更
第二十九条第一項に規定する中期計画及び第三十条に規定する年度計画の作成又は変更
定款の変更
次に掲げる事項は、運営会議の議決を経なければならない。
四
その他機構の業務の運営に関する重要事項
第九条
五
二六五頁