法律案案文・理由 (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
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七二頁
機構は、医療保険者等に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関す
(報告等)
第二十六条
る報告を求めるほか、第二十四条第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の
物件の提出を求めることができる。
機構 は 、 医師 手 当 事業 関 係業 務 に 係る 経 理に つ い て は、 そ の他 の 業務 に 係 る経 理 と区 分 し
(区分経理)
第 二 十 七条
て、特別の会計を設けて行わなければならない。
機 構 は 、医 師 手当 事 業 関係 業 務に 関 し 、毎 事 業 年度 、 予算 、 事 業計 画 及 び資 金 計画 を 作 成
(予算等の認可)
第 二十 八 条
し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、
同様とする。