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法律案案文・理由 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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前二号に掲げる業務に附帯する業務

四〇頁

第二十五条第一項中「並びに同条第二項各号」を「、同条第二項各号」に、「に関し」を「並びに同条

第三項各号に掲げる業務(以下「支払基金電子診療録等情報管理業務」という。)に関し」に改める。

第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十条第一項中「及び支払基金電子処

方箋管理業務」を「、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務」に改める。

第 三 十 一 条 第 一 項 中 「 「 受 託者 」 を 「「 支 払基 金 業務 受 託 者 」に 、 「及 び 支 払基 金 電子 処 方箋 管 理 業

務」を「、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務」に改め、同項ただし書
中「受託者」を「支払基金業務受託者」に改める。

第三十二条及び第三十四条中「及び支払基金電子処方箋管理業務」を「、支払基金電子処方箋管理業務
及び支払基金電子診療録等情報管理業務」に改める。

連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前二項に規定する業務のほか、第一条

第三十五条に次の一項を加える。


に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第三項各号に掲げる業務を