法律案案文・理由 (269 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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務 又 は」 に 改め 、 「 事務 」 の 下に 「 で あつ て 、厚 生 労働 大 臣 の 定め る もの 」 を 加え 、 同条 第 四 項中 「 、
国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人」を「若しくは委託者」に改める。
第二十八条第一項中「並びに第二項第一号に掲げる」を「、第二項第一号並びに第三項(情報の収集若
しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務に限る。)に規定する」に改める。
第 三 十 五 条 中 「 に 規 定 す る 」を 「 ( 情報 の 収集 若 しく は 整 理 又は 利 用若 し く は提 供 に関 す る事 務 を 除
則
く。)に規定する」に改める。
附
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
(施行期日)
第一条
第一条中医療法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)及び第十三条
る日から施行する。
一
の 規 定 並 び に 附 則 第 五 条、 第 六 条 、第 九 条、 第 十 条、 第 十二 条 か ら第 十 四 条ま で 、第 十 六 条、 第 十 八
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