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法律案案文・理由 (269 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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象となる者若しくは対象であつた者に係る情報の収集若しくは整理若しくは利用若しくは提供に関する事

務 又 は」 に 改め 、 「 事務 」 の 下に 「 で あつ て 、厚 生 労働 大 臣 の 定め る もの 」 を 加え 、 同条 第 四 項中 「 、

国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人」を「若しくは委託者」に改める。

第二十八条第一項中「並びに第二項第一号に掲げる」を「、第二項第一号並びに第三項(情報の収集若

しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務に限る。)に規定する」に改める。

第 三 十 五 条 中 「 に 規 定 す る 」を 「 ( 情報 の 収集 若 しく は 整 理 又は 利 用若 し く は提 供 に関 す る事 務 を 除



く。)に規定する」に改める。


この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

(施行期日)
第一条

第一条中医療法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)及び第十三条

る日から施行する。


の 規 定 並 び に 附 則 第 五 条、 第 六 条 、第 九 条、 第 十 条、 第 十二 条 か ら第 十 四 条ま で 、第 十 六 条、 第 十 八

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