法律案案文・理由 (327 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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とあるのは
るもの
条の二十の二第一項(同法第二十一条の五の三十及び第二十四条
医療情報基盤・診 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第十九
療報酬審査支払機構又は国民
の二十一において準用する場合を含む。)の情報の収集若しくは
五十七の二
健康保険団体連合会
整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定め
るもの
三第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関す
医療情報基盤・診 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第八条の
療報酬審査支払機構又は国民
る事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三
健康保険団体連合会
と、同法別表第二の改正規定中「同表の五の二十三の項」とあるのは「同表の五の十二の項中「(昭和四
十年法律第百四十一号)」を削り、同表の五の二十三の項」とする。
前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備
三二七頁