法律案案文・理由 (306 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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る改正規定中第
二十二条の十四
第一号に係る部
分
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
(地方自治法の一部改正)
第二十七条
第二百四条第二項中「産業教育手当」の下に「、特定医師手当」を加える。
三〇六頁
別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項中
「第十二条第八項」を「第十二条第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同表に次のよう
地域における医療及び介
府県が処理することとされている事務
第十条の十第四項、第十条の十三及び第三十四条の二の規定により都道
に加える。
護の総合的な確保の促進