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法律案案文・理由 (228 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二二八頁

第四十一条第一項中「又は第四項」を「、第四項又は第十七項」に、「その匿名化が行われた情報」を

「匿名がん情報若しくは仮名がん情報」に改め、同条第三項中「第二十一条第八項又は第九項」を「第二

十一条第十二項又は第十三項」に、「その匿名化が行われた情報」を「匿名都道府県がん情報若しくは仮
名都道府県がん情報」に改める。

第四十六条第四項中「及び第二十一条第二項」を「並びに第二十一条第二項及び第十六項」に改める。

第五十条中「第十五条第二項」を「第十七条第四項」に改め、同条第一号中「第十五条第一項」を「第

十五条」に改め、同条第二号中「第五条第一項第四号」を「第二条第九項及び第十三項、第五条第一項第

四 号 」 に、 「 並び に 第 二十 条 」 を「 、 第二 十 条 」に 、 「の 厚 生 労 働省 令 」を 「 、第 二 十 一条 第 三項 第 三

号、第四項第二号、第十二項第三号、第十三項第二号及び第十七項第二号並びに第三十条の二第一項(同
条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令」に改める。

第五十四条中「又は五十万円」を「若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」
に改め、同条第三号を削る。

第五十六条を削り、第五十五条を第五十六条とし、第五十四条の次に次の一条を加える。