法律案案文・理由 (177 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
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(是正命令)
第十九条の十五
の十までの規定(これらの規定を第十九条の十三において準用する場合を含む。)又は第十九条の十二
第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認める
ときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣は、第十九条の五第一項の規定による調査及び研究並びに第十九条の六第
(機構等への委託)
第十九条の十六
一項の規定による匿名市町村検診等関連情報の利用及び提供並びに第十九条の十一第一項及び第二項の
規定による仮名市町村検診等関連情報の利用及び提供に係る事務の全部又は一部を機構又は連合会その
第十九条の十二第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名市町村
他厚生労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託することができる。
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