法律案案文・理由 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当
該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該区域における地域外来
医療の提供をすべきことを勧告することができる。
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所の開設者又は
都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規
管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
10
一五頁
第 九 十 六 条 第 一 項 中 「 第八 条 」 を 「第 八 条第 一 項 」に 改 め、 同 条 第二 項 中 「第 八 条」 を 「 第八 条 第 一
規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者」を加える。
第九十二条中「者又は」を「者、」に改め、「違反した者」の下に「又は第三十条の十八の六第三項の
改める。
第三十八条の七第二項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に
きは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
定による勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたと
11