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法律案案文・理由 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければ

都道府県知事は、第三項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるとき

ならない。


は 、 申 請 者 に 対 し 、 都 道府 県 医 療 審 議会 に 出席 し 、理 由 等 につ い て説 明 を す るよ う 求め る こと が で き

申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、

る。


都道府県知事は、第三項の協議の場における協議の内容及び前項の説明の内容を踏まえ、地域医療構

理由等について説明をするよう努めなければならない。


想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、申請者(第一項各号に掲

げる者に限る。)に対し、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項から第三項までの許可を与えな
いことができる。

第七条の三第一項中「医療計画」を「地域医療構想」に改め、「第三十条の四第二項第七号イに規定す

る」を削り、同条第四項中「、その他の」を「その他の」に改め、同条第六項中「及び第四項」を「及び

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