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法律案案文・理由 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三十八条の六

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関

する規定を準用する。

第三十九条の二第一項中「医療保険者、後期高齢者医療広域連合」を「医療保険者等」に改める。

第三十九条の三第三項第三号中「(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十
三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)」を削る。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若

第四十条の次に次の二条を加える。
第四十条の二

第十二条の十三において準用する第十二条の十の規定に違反して、仮名電子診療録等情報の利用に

情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

第十二条の十の規定に違反して、匿名電子診療録等情報の利用に関して知り得た匿名電子診療録等

しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。




関して知り得た仮名電子診療録等情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したと
き。

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