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法律案案文・理由 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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前項の規定による報告をした病院又は診療所の管理者は、同項の規定により報告した事項について変

更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該病院又は診療所の所在地の都道

都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町

府県知事に報告しなければならない。


村その他の官公署に対し、当該都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特

別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区。第十八条において同じ。)の

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により報告された事項のうち医

区域内に所在する第一項に規定する病院又は診療所に関し必要な情報の提供を求めることができる。


都道府県知事は、第一項に規定する病院又は診療所の管理者が同項若しくは第二項の規定による報告

療の安全の確保のために特に必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。


をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院又は診療所の開設者に対し、当該管理

者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

第七条第一項中「、第十五条、第十八条」を削り、同条第五項中「第三十条の四第一項に規定する医療

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