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法律案案文・理由 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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行う 。

第三十六条中「同条第一項に規定する」を「、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及び

これに附帯する」に、「及び前条第二項」を「、前条第二項」に、「に係る」を「並びに同条第三項に規

定する業務(以下「連合会電子診療録等情報管理業務」という。)に係る」に改める。

第三十七条第一項中「及び連合会電子処方箋管理業務」を削り、「これらの」を「その」に改め、同条

厚生労働大臣は、連合会又は次条の規定による委託を受けた者(以下「連合会業務受託者」とい

第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。


う。)について、連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に関し必要があると

認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検

査させることができる。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

第三十七条の二中「連合会電子処方箋管理業務」の下に「及び連合会電子診療録等情報管理業務」を加
える。
第三十八条に次の一項を加える。

四一頁