法律案案文・理由 (232 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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り、都道府県から回答を受けて当該情報を指定特定医療を受ける指定医療機関に提供し、当該指定医療
機関から支給認定を受けた指定難病の患者であることの確認を受けることをいう。
第二十五条第一項中「第七条第七項」を「第七条第八項」に改め、同条第三項中「社会保険診療報酬支
払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払
基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に、「その他」を「(第三十一条の二第一項において
単に「国民健康保険団体連合会」という。)その他」に改める。
第二十七条の二第一項中「次条」の下に「及び第二十七条の七第一項」を加える。
前三項の規定は、仮名指定難病関連情報利用者が第二十七条の七第二項の規定による仮名指定難病関
第二十七条の十第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
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連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第四章中第二十七条の十を第二十七条の十三とする。
第二十七条の九中「の規定による利用又は」を「並びに第二十七条の七第一項及び第二項の規定による
利用及び」に改め、同条に次の二項を加える。