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法律案案文・理由 (270 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二七〇頁

条 、 第 二 十 条 及 び 第 二 十 四 条 の規 定 、附 則 第 四十 一 条 中住 民 基 本台 帳 法( 昭 和四 十 二 年 法律 第 八十 一

号)別表第一の五十七の三十一の項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定並びに附
公布の日

第一条の規定(前号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中健康保険法第六十五

則第五十三条の規定


条第四項の改正規定(「第三十条の十一」を「第三十条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法

第六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十条の次に一条を加え

る改正規定並びに同法第八十条、第八十一条及び第八十二条第一項の改正規定並びに第十二条中介護保

険法第百五条及び第百十四条の八の改正規定並びに附則第四条、第七条、第八条、第三十条及び第三十
令和八年四月一日

第四条の規定、第十条中地方税法附則第十一条第十六項の改正規定(「第十二条の七」を「第十三条

六条の規定


公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

の六」に、「第十二条の二の二第一項」を「第十三条第一項」に改める部分に限る。)及び第十八条の
規定並びに附則第三十七条の規定