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法律案案文・理由 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、

第六条の七の次に次の一条を加える。
第六条の七の二

医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で
定める場合を除いては、広告をしてはならない。

第六条の八第一項中「若しくは助産所」を「、助産所若しくはオンライン診療受診施設」に、「前条」

を「前二条」に改め、同条第二項中「若しくは助産所」を「、助産所若しくはオンライン診療受診施設」

に、「又は前条第二項若しくは第三項」を「、第六条の七第二項若しくは第三項又は前条」に改める。
第四章の章名中「及び助産所」を「、助産所等」に改める。

第七条第一項中「、第八条」を「、第八条第一項」に、「第八条から第九条まで」を「第八条第一項」

に、「第二十四条の二、第二十七条及び第二十八条から第三十条までの規定」を「第二十七条、第二十八
条及び第二十九条第二項」に改める。

オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オンライン診療受診施設の所在地の都道府

第八条に次の一項を加える。


三頁