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法律案案文・理由 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一〇八頁

養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に

係る療養の給付等に要する費用の額(以下この項並びに第百条第一項第一号及び第二項第一号におい

て「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項第一号において「負担対
象額」という。)

医師手当拠出金の納付に要する費用の額から当該医師手当拠出金の納付に要する費用の額に療養の

給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項第二号及び第百

二十条第一項第一号ロにおいて「特定医師手当拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項

第二号及び第百二十条第一項第一号ロにおいて「負担対象手当拠出金額」という。)

流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額から当該流行初期医療確保拠出金の納付に要する

費用の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一

項第三号において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(同号において「負
担対象拠出金額」という。)

第 九 十 三 条 第 二 項 中 「 に掲 げ る も の」 を 「に 定 め るも の 」に 改 め 、同 項 第 二号 中 「第 百 条 第一 項 」 を