法律案案文・理由 (136 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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九」を「第二十一条の四の十一又は第三十三条の二十三の十二」に改め、同号を同条第三号とし、同条第
第二十一条の四の九において準用する第二十一条の四の六の規定に違反して、仮名小児慢性特定疾
一号の次に次の一号を加える。
二
病関連情報の利用に関して知り得た仮名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に利用したとき。
第三十三条の二十三の十において準用する第三十三条の二十三の七の規定に違反して、仮名障害児
第六十条の三に次の一号を加える。
五
福祉等関連情報の利用に関して知り得た仮名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に利用したとき。
第六十一条の五第一項中「第二十一条の四の七第一項」を「第二十一条の四の十第一項」に、「第三十
三条の二十三の八第一項」を「第三十三条の二十三の十一第一項」に改める。
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
(予防接種法の一部改正)
第十五条