法律案案文・理由 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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う。)が都道府県に対して交付する医師手当交付金をもって充てるものとする。
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る。
機構は、第二十四条各号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者
(医師手当拠出金等の徴収及び納付義務)
第十条の五
(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内
の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第十条の八及び第十条の十四第二項におい
て同じ。)及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十
号) 第 四 十八 条 に規 定 す る後 期 高 齢者 医 療広 域 連 合を い う 。第 十 条の 十 四第 一項及 び第 三 十五条 第二
機構は、第二十四条各号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、
項において同じ。)(以下「医療保険者等」という。)から医師手当拠出金を徴収する。
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医療 保 険者 等 は 、医 師 手当 拠 出 金及 び 医 師手 当 関係 事 務 費拠 出 金( 以 下 「 医師 手 当拠 出 金等 」 と い
医療保険者等から医師手当関係事務費拠出金を徴収する。
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