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法律案案文・理由 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第十七条の二

国及び機構並びに保険医療機関等その他の関係者は、第十六条第三項に規定する電子資格

確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって健康保険法等その他医

療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図り
ながら協力するものとする。

第十八条、第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第三項並びに第
二十五条中「支払基金」を「機構」に改める。

第三章の章名中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

第二十六条の見出し中「支払基金」を「機構」に改め、同条第一項中「支払基金は、社会保険診療報酬

支払基金法第十五条」を「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条」に改め、同条に次

機構は、第一項の業務のうち、第十六条第二項の規定による支払に関する事務に係る特定無症候性持

の一項を加える。


続感染者又は特定無症候性持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供

に関する事務を行う場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第一号及び第二号

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