法律案案文・理由 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制
の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を
もって充てるものとする。
第 四 十 条 中 「 支 払 基 金 若し く は 」 及 び「 支 払基 金 業務 受 託 者若 し くは 」 を 削 り、 「 これ ら の職 員 」 を
「職員」に、「支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務若しくは支払基金電子診療録等
情報管理業務又は連合会連結情報提供業務、連合会電子処方箋管理業務若しくは連合会電子診療録等情報
管理業務」を「連結情報提供業務、電子処方箋管理業務又は電子診療録等情報管理業務」に改める。
第四十一条中「次の各号のいずれかに該当する場合には」を「第三十七条第一項又は第二項の規定によ
り報告を求められて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避したときは」に改め、同条各号を削る。
第四十三条中「支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するとき」を「第三十九条の三第三項の規
定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したときは、当該違反行為をした機構の役員」に改
め、同条各号を削る。