法律案案文・理由 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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意 向 を 示 し て い る と き は 、 当 該届 出 者等 に 対 し、 前 条 第一 項 に 規定 す る協 議 の場 に お け る協 議 に参 加
し 、 当 該 提 供 を し な い 理由 そ の 他 の厚 生 労働 省 令 で定 め る 事項 ( 以下 こ の 条に お い て「 理 由等 」 と い
届出者等は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、当該協議の場における協議に
う。)について説明をするよう求めることができる。
5
都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届
参加し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
6
出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを要請することがで
都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理
きる。
7
者 が 、 当 該 要 請 に 係 る 地 域 外来 医 療 の提 供 を して い ない と 認 める と きは 、 当 該開 設 者 又は 管 理者 に 対
当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府
し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
8
県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。