法律案案文・理由 (181 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為
第七十六条」に、「刑」を「罰金刑」に改め、同条に次の一項を加える。
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につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する
法律の規定を準用する。
第七十五条を第七十八条とする。
第七十四条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「と
第七十一条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
き。」に改め、同条を第七十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構若しくは連合会の役員若
第七十三条を第七十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十五条
しくは職員又は機構業務受託者若しくは連合会業務受託者若しくはこれらの職員その他の当該受託業務
に従事する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一八一頁