法律案案文・理由 (301 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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報基盤・診療報酬審査支払機構法第一
条に規定する保険者、当該事務以外の
法令の規定による医療に関する給付に
係る事務を行う者であつて内閣府令で
定めるもの並びに介護保険法(平成九
年法律第百二十三号)第三条の規定に
より介護保険を行う市町村及び特別区
その他内閣府令で定める者と共同して
委託するものとする。
前項の場合において、附則第五十八条の規定による改正後の地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第一条のうち、次の表の上欄に掲げる母子保健法の改
目次中「第八条の三」を「第八条の四」
目次中
正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
目次の改正規定
三〇一頁