法律案案文・理由 (178 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定に
検診等関連情報の提供を行う場合について準用する。
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よる委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名市町村検診等関連情報を利用し、又は提供する場合につ
匿名市町村検診等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前
いては、適用しない。
(手数料)
第十九条の十七
条第一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第十九条の六第一項の規定による匿
名市町村検診等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければなら
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に
ない。
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重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を
第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。
減額し、又は免除することができる。
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