法律案案文・理由 (274 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二
十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一
項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及
び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一
項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第
六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の
五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による
健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる
改正規定を除く。)、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規
定及び同条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構」に改める部分に限る。)、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び
仮 名 加 工 医 療 情 報 に 関 する 法 律 第 三十 一 条第 四 項 の改 正 規定 ( 「 この 条 」 の下 に 「及 び 第 三十 六 条 の