法律案案文・理由 (235 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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の質の維持向上に資する研究
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉の分
野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝
に利用するために行うものを除く。)
厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名指定難病関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮
名指定難病関連情報を児童福祉法第二十一条の四の七第一項に規定する仮名小児慢性特定疾病関連情報
その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供
厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名指定難病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじ
することができる。
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め、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名指定難病関連情報を提供する場合に
(仮名指定難病関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第二十七条の八
おいて、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名指定難病関連情報の提供を受け、これを利
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