法律案案文・理由 (155 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第
一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四並びに第三十六条の三十六
中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第三十六条の三十七第一項中「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条第三項中「、支払基金」を「、
基盤機構」に、「社会保険診療報酬支払基金法第二十九条」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第三十九条」に、「支払基金の理事長、理事若しくは監事」を「基盤機構の役員」に、「第十一条第二項
若しくは第三項」を「第十四条第三項若しくは第四項」に改める。
第三十六条の三十八の見出し中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構法」に改め、同条中「社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項」を「医療情報基盤・診療報酬
審査支払機構法第四十三条第二項」に、「第十五条」を「第十八条」に改める。
第三十六条の三十九中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第三十七条の二の次に次の一条を加える。
一五五頁