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法律案案文・理由 (300 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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三〇〇頁

条の二第一項に規定する産後ケア事

「健康診査」という。)又は第十七

第一項の健康診査(次項において

第十二条第一項若しくは第十三条

療情報基盤・診療報酬審査支払機構又

二十三年法律第百二十九号)による医

基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和

関する事務の全部又は一部を医療情報

若しくは整理又は利用若しくは提供に

は対象者であつた者に係る情報の収集

業(次項において「産後ケア事業」

第百九十二号)第四十五条第五項に規

は国民健康保険法(昭和三十三年法律

第二十条第一項に規定する養育医

定する国民健康保険団体連合会に委託

という。)の対象者

同項に次の各号を加える。




療の給付の対象者又は対象者であつ

することができる。

市町村は、前項の規定により事務を

た者


委託する場合は、同項の規定により当

該事務を委託する他の市町村、医療情