法律案案文・理由 (300 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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条の二第一項に規定する産後ケア事
「健康診査」という。)又は第十七
第一項の健康診査(次項において
第十二条第一項若しくは第十三条
療情報基盤・診療報酬審査支払機構又
二十三年法律第百二十九号)による医
基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和
関する事務の全部又は一部を医療情報
若しくは整理又は利用若しくは提供に
は対象者であつた者に係る情報の収集
業(次項において「産後ケア事業」
第百九十二号)第四十五条第五項に規
は国民健康保険法(昭和三十三年法律
第二十条第一項に規定する養育医
定する国民健康保険団体連合会に委託
という。)の対象者
同項に次の各号を加える。
一
二
療の給付の対象者又は対象者であつ
することができる。
市町村は、前項の規定により事務を
た者
2
委託する場合は、同項の規定により当
該事務を委託する他の市町村、医療情