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法律案案文・理由 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第十条の次に次の十三条を加える。

五四頁

都道府県は、医療法第三十条の四第二項第九号イ⑵に掲げる区域において、当該区域に所在

(医師手当事業)
第十条の二

する病院又は診療所に勤務する医師の手当の支給に関する事業(以下「医師手当事業」という。)を行
うことができる。

医 師 手当 事 業が 行 わ れ る場 合 にお い て 、都 道 府県 又 は市 町 村 は 、条 例 で定 め る とこ ろ によ

(特定医師手当)
第 十条 の 三

り、医療法第三十条の四第二項第九号イ⑵に掲げる区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師(地

方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員に限る。)に対して、特

医 師 手 当事 業 に要 す る 費用 は 、 医療 情 報基 盤 ・ 診療 報 酬審 査 支 払 機構 ( 以下 「 機構 」 と い

特定医師手当の月額は、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定める。

定医師手当を支給することができる。

(費 用)
第 十 条の 四