法律案案文・理由 (244 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第二条及び第三条中「基金」を「機構」に改める。
二四四頁
第四条第一項中「基金」を「機構」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一
運営会議に関する事項
号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五
第四条第三項及び第五条第一項中「基金」を「機構」に改める。
第六条中「基金でない」を「機構でない」に、「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療
報酬審査支払機構」に改める。
第七条中「基金」を「機構」に改める。
第三十四条第一項中「基金の理事長、理事又は監事が、」を削り、「ときは」の下に「、当該違反行為
をした機構の役員は」を加え、同条第二項中「基金の理事長又は理事が、」を削り、「も、前項と同様と
する」を「は、当該違反行為をした機構の理事長又は理事は、二十万円以下の過料に処する」に改め、同
条を第四十六条とする。