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法律案案文・理由 (296 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二九六頁

正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び第百六十六条の改正規定(同条第四項に係る部分に限

る。)は適用せず、附則第一条第五号中「同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改

正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法」とあるのは「同

法」と、「同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に」とある

のは「同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に、「社会保険

診 療 報 酬支 払 基金 法 」 を「 医 療情 報 基 盤・ 診 療 報酬 審 査支 払 機 構法 」 に、 「 社 会保 険 診 療報 酬 支払 基 金

(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に」と、同条第六号中「第

十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定め

る もの 」 の 下に 「 その 他 厚 生労 働 省 令で 定 める 者 」 を加 え る 部分 に 限る 。 ) 、第 十 四条 中 」 とあ る の は

「第十四条中」と、同条第九号中「介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十

及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法」
とあるのは「介護保険法」とする。

前項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を