法律案案文・理由 (197 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令
主務大臣は、前二項の規定による仮名障害福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮名
で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
民間事業者その他の主務省令で定める者
研究
大学その他の研究機関
事業に関する施策の企画及び立案に関する調査
国の他の行政機関及び地方公共団体 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援
は、主務省令で定めるところにより、当該者に当該仮名障害福祉等関連情報を提供することができる。
一
二
三
3
障害福祉等関連情報を児童福祉法第三十三条の二十三の八第一項に規定する仮名障害児福祉等関連情報
その他の主務省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供する
主 務大 臣 は 、第 二 項 の規 定 によ り 仮名 障 害 福 祉等 関 連情 報 を 提供 し よう と す る場 合 に は、 あ らか じ
ことができる。
4
め、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
一九七頁