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法律案案文・理由 (229 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第五十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若し

第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反したとき。

らせ、又は不当な目的に利用したとき。

くは仮名がん情報の取扱いの事務又は業務に関して知り得たこれらの情報の内容をみだりに他人に知

第三十四条の規定に違反して、全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又は匿名がん情報若し

くは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。




第三十六条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは

第五十七条を次のように改める。
第五十七条

虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁

をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
たときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条を削る。

第五十九条中「第五十五条まで及び第五十七条」を「第五十六条まで」に改め、同条を第五十八条とす

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