法律案案文・理由 (226 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
報」に改め、「(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四十二条第一
項において同じ。)」を削る。
第三十二条及び第三十四条中「これらの情報の匿名化が行われた情報」を「匿名がん情報若しくは仮名
がん情報」に改める。
第三十五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(開示等の制限)」を付し、同条中「掲げる情
個人情報の保護に関する法律第六十八条の規定は、厚生労働大臣が第十七条第一項若し
報」の下に「並びに仮名全国がん登録情報及び仮名都道府県がん情報の取扱い」を加え、同条の次に次の
一条を加える。
第三十五条の二
くは第二十一条第一項、第二項、第四項若しくは第十五項から第十七項までの規定により仮名がん情報
を利用し、若しくは提供する場合又は都道府県知事が第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二十
一条第十三項の規定により仮名都道府県がん情報を利用し、若しくは提供する場合については、適用し
ない。
第三十六条の見出しを「(報告の徴収等)」に改め、同条中「の提供」を「若しくは匿名がん情報若し