法律案案文・理由 (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百十八条の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名介護保
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定に
険等関連情報の提供を行う場合について準用する。
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よる委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名介護保険等関連情報を利用し、又は提供する場合につい
ては、適用しない。
第百十八条の十を第百十八条の十三とする。
第百十八条の九中「匿名介護保険等関連情報利用者」を「匿名・仮名介護保険等関連情報利用者」に改
め、「規定」の下に「(これらの規定を第百十八条の十において準用する場合を含む。)又は第百十八条
の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条を第百
十八条の十二とする。
第百十八条の八第一項中「(国」を「及び仮名介護保険等関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿
名・仮名介護保険等関連情報利用者」という」に、「匿名介護保険等関連情報利用者に」を「関係者に」
に、「匿名介護保険等関連情報利用者の」を「匿名・仮名介護保険等関連情報利用者の」に、「の利用」