法律案案文・理由 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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七六頁
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)
(政府保証)
第三十二条
第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による医師手当交付金の円滑な交
付のために必要があると認めるときは、前条(第十一項を除く。)の規定による機構の長期借入金、短
期 借 入 金 又 は 債 券 に 係 る 債 務に つ い て、 必 要と 認 めら れ る 期 間の 範 囲に お い て、 保 証す る こと が で き
る。
一
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
機構は、次の方法によるほか、医師手当事業関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはな
(余裕金の運用)
第三十三条
二
信 託 業 務 を 営 む 金 融機 関 ( 金 融機 関 の信 託 業 務の 兼 営等 に 関 する 法 律 (昭 和 十八 年 法 律第 四 十 三
らない。
三