法律案案文・理由 (164 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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一六四頁
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定に
よ る 委 託 を 受 け た 者 が 当該 委 託 に 基づ い て仮 名 感 染症 関 連 情報 を 利用 し 、 又は 提 供 する 場 合に つ い て
は、適用しない。
第五十六条の四十八を第五十六条の五十一とする。
第五十六条の四十七中「匿名感染症関連情報利用者」を「匿名・仮名感染症関連情報利用者」に、「の
規定」を「の規定(これらの規定を第五十六条の四十八において準用する場合を含む。)又は第五十六条
の四十七第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」に改め、同条を
第五十六条の五十とする。
第五十六条の四十六第一項中「第五十六条の五十」を「第五十六条の五十三」に、「(国」を「及び仮
名感染症関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿名・仮名感染症関連情報利用者」という」に、「匿
名感染症関連情報利用者の」を「匿名・仮名感染症関連情報利用者の」に改め、同条を第五十六条の四十
九とする。
第五十六条の四十五の次に次の三条を加える。