法律案案文・理由 (187 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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一
信 託 業 務 を 営 む 金 融 機 関 (金 融 機関 の 信 託 業務 の 兼営 等 に 関す る 法律 ( 昭 和十 八 年 法律 第 四十 三
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、財務
号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
三
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大臣に協議しなければならない。
厚生労働大臣は、機構又は第六十七条の三の規定による委託を受けた者(以下「機構業
(報告の徴収等)
第六十七条の九
務受託者」という。)について、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等
業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に
実地にその状況を検査させることができる。ただし、機構業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲
第十九条の十四第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定によ
内に限る。
2
一八七頁