法律案案文・理由 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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大学その他の研究機関
六四頁
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の
公衆衛生の向上及び増進に関する研究
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働
省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名電子診療録等情報を高齢
者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第百
十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名電子診療録等情報を提供しようとする場合には、あらかじ
用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
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め、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
前条 第 一 項の 規 定に よ り匿 名 電 子 診療 録 等情 報 の 提供 を 受け 、 こ れを 利 用 する 者 (以 下
(照合等の禁止)
第 十 二 条の 七
「匿名電子診療録等情報利用者」という。)は、匿名電子診療録等情報を取り扱うに当たっては、当該