法律案案文・理由 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数に満たないことになると認める場合
ロ 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第三十条の三の三第二項第二号に規定する構想区域に
おける保険医療機関の病床数が、その指定により同条第一項に規定する地域医療構想において定め
る将来の病床数の必要量(同条第二項第四号に規定する将来の病床数の必要量をいう。次号におい
て同じ。)を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める
場合(その数を既に超えている場合を含む。)
第六十八条の次に次の一条を加える。
厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定
(保険医療機関の期限付指定)
第六十八条の二
による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった場合、同条第九項の規定による都道府県知事の
勧 告 を 受 けた 場 合 又 は 当 該 勧 告 を受 け 、 これ に 従 わな か った 場 合に は 、 前 条第 一 項の 規 定 にか か わら
ず、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以
内の期限を付することができる。