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法律案案文・理由 (223 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二項、第四項若しくは第十五項から第十七項までの規定に基づき、仮名がん情報を提供する場合におい

て、必要があると認めるときは、これらの規定により仮名がん情報の提供を受ける者に対し、提供に係

都道府県知事(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第三十一条第

る仮名がん情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。


一項、第三十五条の二及び第四十二条第一項において同じ。)は、第十八条第一項、第十九条第一項又

は第二十一条第十三項の規定に基づき、仮名都道府県がん情報を提供する場合において、必要があると

認めるときは、これらの規定により仮名都道府県がん情報の提供を受ける者に対し、提供に係る仮名都

道府県がん情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

第二十七条中「これらの情報の匿名化を行った情報」を「匿名がん情報若しくは仮名がん情報」に改め
る。

第二十八条第二項中「第十五条第二項に」を「第十七条第四項に」に、「第十五条第二項の合議制」を

「第十七条第四項の合議制」に、「第十七条第二項」を「同項」に、「第二十一条第七項」を「第二十一

条第十一項」に、「又は第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項」を「又は第

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