法律案案文・理由 (163 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第五十六条の四十中「第四十四条の三の六及び第五十条の七」を「第四十四条の三の六第一項及び第五
十条の七第一項」に改める。
第五十六条の四十一第一項中「次条」の下に「及び第五十六条の四十六第一項」を加える。
第十二章中第五十六条の五十を第五十六条の五十三とする。
前三項の規定は、仮名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十六第二項の規定による仮名感染症関
第五十六条の四十九第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
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連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第五十六条の四十九を第五十六条の五十二とする。
第五十六条の四十八中「又は提供」を「及び提供並びに第五十六条の四十六第一項及び第二項の規定に
第五十六条の四十七第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名感
よる仮名感染症関連情報の利用及び提供」に改め、同条に次の二項を加える。
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染症関連情報の提供を行う場合について準用する。
一六三頁