法律案案文・理由 (219 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合においては、第十七
条第一項ただし書の規定を準用する。
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、第十九条第一項各号に掲げる者から、当該市
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から連結対象匿名情報と連結して
の規定を準用する。
データベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書
き る 状 態 の仮 名 全 国 が ん 登 録 情 報の 提 供の 求 め を受 け た とき は 、こ れ に 必要 な 限度 で 、 全国 が ん 登録
利用することができる状態の匿名全国がん登録情報又は連結対象仮名情報と連結して利用することがで
町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して
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二一九頁
当するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、
きる状態の仮名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該
利用することができる状態の匿名都道府県がん情報又は連結対象仮名情報と連結して利用することがで
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