法律案案文・理由 (318 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾
小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二
十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは
同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令
で定めるもの
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十条
第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは
同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のう
ち、同法第五十一条の規定により広島市長又は長崎市長が行う
こととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第七号の二中「による」の下に「同法第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法による同法第六条第二項の
療費若しくは」を加え、同表第三十二号の次に次の一号を加える。
三十二の二