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法律案案文・理由 (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二一二頁

この法律において「特定仮名化情報」とは、仮名全国がん登録情報のうち、第二十一条第九項及び第

う。

こ の 法 律に お い て「 仮 名都 道 府 県が ん 情報 」 と は、 都 道 府県 が ん情 報 の 仮名 化 が 行わ れ た情 報 を い

う。

こ の 法 律に お いて 「 仮 名全 国 が ん登 録 情報 」 と は、 全 国 がん 登 録情 報 の 仮名 化 が行 わ れ た情 報 を い

がんに罹患した者の識別ができないように厚生労働省令で定める基準に従い加工することをいう。

この法律において「仮名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を他の情報と照合しない限り当該

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の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号を

「(当該届出対象情報に医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条

第八条第一項中「ついて」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより、」を、「及び整理」の下に

び第二十一条第七項から第十項まで」に改める。

第五条第一項中「第十五条第一項」を「第十五条」に、「並びに第二十一条第五項及び第六項」を「及

十項の規定により全国がん登録データベースに記録された情報をいう。

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