法律案案文・理由 (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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一一八頁
施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並び
国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業
に地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
大学その他の研究機関
に関する研究
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働
省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名介護保険等関連情報を
健康保険法第百五十条の七第一項に規定する仮名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律
第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して
厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらか
利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
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じめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(仮名介護保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)