法律案案文・理由 (248 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
機構は、第十八条に規定する業務のために取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その
条及び一節を加える。
第二十六条
機構は、前条に規定する情報の漏えい、滅失、毀損その他の当該情報の安全の確保に係る事
他の当該情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第二十七条
態であつて個人の権利利益を害するおそれが大きい事態として厚生労働省令で定めるものが生じたとき
機構 は 、 厚生 労 働 大臣 の 認可 を 受 けて 、 第十 八 条 第 一項 第 一号 か ら第 七 号 まで 、 第十 三 号
は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事態が生じた旨を厚生労働大臣に報告しなければならな
い。
第 二 十 八条
( 同 項 第 一号 か ら 第 七 号 ま で に 掲げ る 業務 に 附 帯 する 業 務に 限 る。 ) 及 び第 十 四 号( 医 療 情報 化 推進
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規定する医療情
報化推進をいう。次条第一項及び第二項第一号において同じ。)に係る業務に限る。)並びに第二項第
一号に掲げる業務(以下「医療情報化推進業務」という。)の一部を連合会その他厚生労働省令で定め
る者に委託することができる。